【士業も対応必須】HP等で税込価格の表示が義務化|書き方サンプル付
2021年4月1日から、税込価格の表示(総額表示)が義務化されました。
当然、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・公認会計士・社労士・建築士等の「士業」も対応必須です。
この記事では、「どういう対応が必要か?」について具体的に解説します。
対象は?
「総額表示」の義務付けは、消費者に対して商品やサービスを販売する課税事業者が行う価格表示を対象とするもので、それがどのような表示媒体によるものであるかを問いません。具体的には、以下のような価格表示が考えられます。
・値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログ等への価格表示
・商品のパッケージなどへ印字、あるいは貼付した価格表示
・新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配布するチラシ
・新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メール等の媒体を利用した広告
・ポスター など
財務省HPより引用
士業で最も影響を受ける方が多いのは、ホームページ(HP)だと思います。
HPには、相談料や依頼した場合の費用を掲載している場合が多いからです。
人によっては、SNS・パンフレットなどにも価格を掲載していると思います。
ですから、こういった媒体の修正が必要になります。
もちろんこれは、「HPで集客を行っているかどうか」は関係ありません。
また、誰かが皆様を紹介する際、HPのURLをメールで送ることや、「依頼するかどうか」を考える際にHPを検索することも予想されます。
その際、総額表示に対応していないことで、「依頼して大丈夫かな」と不安を与えかねません。
具体的な書き方は?
例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します(例示の取引は標準税率10%が適用されるものとして記載しています。)。
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
国税庁HPより引用
「11,000円」のみだと、税込か税別か分かりづらい可能性があります。
見やすさを考えると、個人的には「11,000円(税込)」が良いと思います。
サンプル
「相談料:30分○円」のようにハッキリしている場合
- 【修正前】5,000円(税別)
- 【修正後】5,500円(税込)
計算方法を表示する場合
例えば弁護士だと、
「経済的な利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合・・・その5%+9万円(税別)」
といった計算式で費用を決める場合も多いです。
これは悩ましいですが、財務省HPに答えがありました。
商品の単価や手数料率を表示する場合など、最終的な取引価格そのものではありませんが、事実上、その取引価格を表示しているものについても「総額表示義務」の対象となります。例えば、肉の量り売り、ガソリンなどのように一定単位での価格表示、不動産仲介手数料や有価証券の取引手数料など、取引金額の一定割合(○%)とされている表示がこれに当たります。
財務省HPより引用
そして具体例として、
土地仲介手数料(10%) 売買価格の3.00%→売買価格の3.30%
財務省HPより引用
とあります。
したがって、次のように修正が必要です。
- 【修正前】経済的な利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合・・・その5%+9万円(税別)
- 【修正後】経済的な利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合・・・その5.5%+9万9000円(税込)
ご案内
4つのステップに沿って、「何をすべきか」「どういうポイントを抑えるべきか」を具体的に解説しました。
「自分でも作れるの?業者に頼んだほうが良いの?」「業者はどうやって選べば良いの?」といった疑問にもお答えしています。
「そのうちHP作ろうかな(リニューアルしようかな)」という方にも、具体的に検討されている方にも、役に立つ内容になっています。
当事務所のHP制作について
まとめ
「税込価格の表示義務化」について、士業が採るべき対策や書き方のサンプルをご紹介しました。
特にHPについて影響を受ける方が多いと思います。
士業という性質からも、遅れずに対応するようにご注意下さい。
当事務所では、HP無料レビュー(診断)サービスやHPの修正も行っていますので、お気軽にお申し込み下さい。